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疑義解釈資料の送付について(その1) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 217 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等
加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指
導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。
(答)算定可。ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日
となることに留意すること。
問 218 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料並びに区分番号
「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3について、
「腎
移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓
移植希望者として新規に登録された患者、(中略)腎移植が実施され透析
を離脱した患者をいう」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネ
ットワークに登録されてから1年以上経過した患者であって、当該登録を
更新したものについても、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含ま
れるか。
(答)含まれる。
【透析時運動指導等加算(人工腎臓)】
問 219 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等
加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導
等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指
示とは、具体的にどのようなことか。
(答)個別の医学的判断による。なお、当該指示の内容については、指示を行っ
た医師が適切に診療録に記載すること。
問 220 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等
加算について、
「連続して 20 分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療
養上必要な指導等を実施した場合に算定できる」こととされているが、
① 1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。
② 「患者の病状及び療養環境等を踏まえ」た療養上必要な指導とは、具
体的にはどのような指導か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① そのとおり。
② 日本腎臓リハビリテーション学会の「腎臓リハビリテーションガイド
ライン」等の関係学会によるガイドラインを参照して実施するものであ
ること。

医-59