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疑義解釈資料の送付について(その1) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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っても、管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数の合計数が 10 又は
その端数を増すごとに1以上であること。
なお、早期栄養介入管理加算又は区分番号「A233-2」栄養サポート
チーム加算を算定する1日当たりの患者数は、専任の管理栄養士1名につ
き、合わせて 15 名以下であること。
問 105 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入
院栄養管理体制加算又は第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周
術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算
定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。
(答)算定不可。
問 106 早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の
「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連
の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、
別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。
(答)算定不可。
【重症患者対応体制強化加算】
問 107

重症患者対応体制強化加算の施設基準において求める看護師の「集中

治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのよ
うなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、
「新生児集

中ケア」、「小児プライマリケア 」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の
専門看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場
合に限る。)







「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
「循環動態に係る薬剤投与関連」
「術後疼痛管理関連」

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