よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算
に係る機能評価係数Ⅰ)
(答)機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるた
め、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるので
あれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数
に合算することができる。
問5-6 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実
施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできる
のか。
(答)区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算
1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表におい
て週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院
日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入
院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。な
お、
「週」、
「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日
から月の末日までの1か月をいう。
問5-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養
管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価
係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表
に基づき1日につき 40 点を減じて算定するのか。
(答)そのとおり。
問5-8 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院に
おいて、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ
提出加算1又は2を算定することができるか。
(答)機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
問5-9 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、デ
ータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。
(答)①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価
されているため、算定することができない。
問5-10

①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
DPC-13