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疑義解釈資料の送付について(その1) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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はあるか。
(答)一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において必
要な医学管理を実施した受精卵及び胚の合計の個数に応じて算定する。
問 60 複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら
れるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料の算定回数につい
て制限はないという理解でよいか。
(答)よい。医学的な判断による。

【胚凍結保存管理料】
1.基本的な算定要件
問 61 区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどの
ような取扱いとなるか。
(答)初期胚と同様の取扱いとなる。
問 62 「2 胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」
こととされているが、具体的には、過去1年間に「1 胚凍結保存管理料
(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算
定可能という理解でよいか。
(答)よい。
問 63 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1
年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであ
り、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を
実施する場合には、
「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなると
いう理解でよいか。
(答)よい。
問 64

「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することと

されているが、
「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2 胚凍結保存維
持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
(答)よい。
問 65 令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞に
ついては、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理
不妊-16