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疑義解釈資料の送付について(その1) (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 12-2 データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A24
5」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はど
のように算定するのか。
(答)包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ
提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定するこ
と。
また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科
点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することがで
きない。

13.診療報酬の調整等について
問 13-1 退院時に診断群分類区分が確定した時に、差額を調整する必要が
生じた場合の一部負担金はどのように算定するのか。
(答)差額の調整に係る点数は退院月の請求点数と合算するため、その合算点数
を基礎として一部負担金を算定する。
問 13-2 包括評価の対象患者に関する高額療養費の額はどのように算定す
るのか。
(答)高額療養費の額は、従来どおり、各月の請求点数に応じて算定する。
問 13-3 診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの
診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
(答)診断群分類点数表のみで算定する場合は、診断群分類点数表による請求額
も月ごとに確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の
再計算等は必要ない。
問 13-4 切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分
娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点
数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による
算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となる
のか。
(答)そのとおり。
問 13-5 入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、
包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を
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