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疑義解釈資料の送付について(その1) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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している場合
・ 無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又
はガラクトース血症食を食している場合
なお、
「ビタミン剤」とは、ビタミンを含有する配合剤を含むものである。
問 39 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割
合について、令和4年9月 30 日までの経過措置が設けられている入院料
等については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつか
ら行う必要があるか。
(答)令和4年 10 月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月 30 日ま
での入院料等については遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療
報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
問 40 許可病床数が 200 床以上 400 床未満の保険医療機関であって急性期一
般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要
度Ⅱを用いた評価については、令和4年 12 月 31 日までの経過措置が設け
られているが、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価をい
つから行う必要があるか。
(答)令和5年1月1日に届出を行うには、遅くとも令和4年 10 月1日から、
令和4年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによ
る評価を行う必要がある。
問 41 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る入院料等の施設基準に
おける該当患者割合の基準について、令和4年3月 31 日時点で現に届出
を行っている病棟又は病室は、令和4年9月 30 日までの経過措置が設け
られているが、当該病棟又は病室を有する保険医療機関が「新型コロナウ
イルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」
(令
和2年8月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月 31 日事務
連絡」という。)の対象医療機関等に該当する場合、どのように考えれば
よいか。
(答)8月 31 日事務連絡の対象医療機関等に該当するか否かにかかわらず、令
和4年3月 31 日時点で現に届出を行っている病棟又は病室は、令和4年9
月 30 日までの経過措置の対象となる。
【療養病棟入院基本料】
問 42

区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注1について、
「当該病棟

医-13