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疑義解釈資料の送付について(その1) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
医科診療報酬点数表関係(DPC)
1.DPC対象病院の基準について
問1-1 診療記録管理者とはどのような業務を行う者か。
(答)診療情報の管理、入院患者についての疾病統計におけるICD10 コード
による疾病分類等を行う診療情報管理士等をいう。

2.DPC対象患者について
問2-1 DPC対象患者は、自らの意志で診断群分類点数表と医科点数表の
いずれにより算定するかを選択することができるのか。
(答)選択できない。
問2-2 同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対
象と考えてよいか。
(答)包括評価の対象と考えてよい。
問2-3 午前0時をまたぐ1泊2日の入院についても、入院した時刻から 24
時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。
(答)包括評価の対象外となる。
問2-4 DPC算定の対象外である病棟からDPC算定の対象病棟に転棟
したが、転棟後 24 時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となる
のか。
(答)包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後 24 時間以内に死亡し
た」患者であり、転棟後 24 時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれ
ない。
問2-5 包括評価の対象外となる臓器移植患者は、DPC算定告示に定めら
れた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのか。
(答)そのとおり。
問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又
は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該
入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
(答)入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。
DPC-1