資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)。
② 資料は検査を受ける前に配布する※。
※ 市区町村等が対象者への受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、下記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい
☐ 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを説明する。
☐ 精密検査の方法について説明する(胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行うこと、
及び胃内視鏡検査の概要など。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検査を行
うこと、及び生検の概要など)。
☐ 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明する※。
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、自治体や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の
例外事項として認められている)
☐ 検診の有効性(胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があるこ
と)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん
検診の結果が「要精密検査」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の不利益について説明す
る。
☐ 検診間隔は 2 年に 1 回であり※、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診
が重要であることを説明する。
※ ただし当分の間、胃部エックス線検査については、年 1 回受診しても差し支えない
☐ 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。
2. システムとしての精度管理
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、市区町村、医師会等)と連
携して実施する。
☐ 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間
以内に行う。
☐ がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告す
る。
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
☐ 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見
と病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。
※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
☐ 撮影や読影向上のための検討会や委員会※(自施設以外の胃がん専門家※※を交えた会)を設置する。も
しくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加する。
※ 胃内視鏡では、胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織を指す
※※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家
3. 事業評価に関する検討
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、市区町村、医師会等)と連
携して実施する。
☐ 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値
を把握する※。
※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握す
ること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である
☐ プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向け
た検討を行う。
☐ 都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、
それを参考にして改善に努める。
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