資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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要トリアージ検査者でかつ、トリアージ検査(細胞診)の結果がNILM(陰性)とされた者。
④要確定精検の定義(HPV検査単独法による子宮頸がん検診)
要トリアージ検査者でかつ、トリアージ検査(細胞診)の結果がNILM(陰性)以外とされた者。
注3 精検受診、未受診、未把握の定義
1)細胞診による子宮頸がん検診の場合
①精検受診
:精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・受
診機関・精検法・精検結果の4つ全て)を申告したもの※。
②精検未受診:要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の申告及
び精密検査機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精密検査として不適切な検査
(ASC-USを除く要精検者に対する、細胞診のみの再検等)が行われたもの。
③精検未把握:精密検査受診の有無が分からないもの、及び(精密検査を受診したとしても)精密検
査結果が正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」
の「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「子
宮頸がんの疑いのある者又は未確定」に計上する。
2)HPV検査単独法による子宮頸がん検診の場合
調整中(今後追記予定)
注4 CIN3以上とは、子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部浸潤がんを指す。
注5 上皮内病変とは、上皮内腺がん(AIS)/CIN3/CIN2/CIN1のいずれかの区分に含まれるものを指す。上
皮内病変の数の集計とは、上記の4つの区分に分けて、全て集計することを指す。
注6 全国や他都道府県との比較、市区町村間/検診機関間のばらつきの確認など。
注7 資料配布や説明会の開催など。
注8 検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく公表する必要がある。そのためには市区町
村名、検診機関名を付記して公表することが必須である。
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