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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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(2) 質と達成度のモニタリング(第 2 段階)
(2-1) 技術・体制指標のモニタリング(チェックリストの遵守状況調査)
①モニタリング方法
チェックリストに基づいた調査により、都道府県、市区町村、検診機関は毎年度遵守状況を自己
点検する。都道府県は管区内の全市区町村と全検診機関の遵守状況を、市区町村は管区内の全
検診機関の遵守状況を把握する(※3)。国は、各都道府県の遵守状況を把握する。
※3 市区町村が単独で検診機関の遵守状況を把握できない場合は、都道府県が把握した情報を
市区町村に共有すればよい。
②モニタリングの注意点
モニタリング(調査)では、回答者の解釈のばらつきを防ぐため、各項目の回答基準を統一する。
国と都道府県は、チェックリストに対する検診担当者の理解を上げる取組を行う。具体的には、国は
チェックリストの意義や項目の解釈、達成方法等についてのマニュアルを作成し、都道府県が研修
会により普及啓発する、などが考えられる。
(2-2) プロセス指標のモニタリング
①モニタリング方法
都道府県と市区町村は、事業報告)に基づいて、都道府県別/市区町村別のプロセス指標値を把
握する。(※4)また、検診機関から報告される検診結果別人数に基づいて、検診機関別のプロセス
指標値を把握する(※5)。国は各都道府県のプロセス指標値を把握する。
プロセス指標値は性別、年齢 5 歳階級別、過去の受診歴別に把握する。
※4 事業報告の流れ事業報告の流れを図3に示す。市区町村から国への報告、及び国か
らの公表は 2 回に分けて行われる。これは市区町村が精検の最終結果を把握するまでに時
間がかかるため、国への報告時期を遅らせて、把握漏れがないようにするためである。
※5 市区町村が単独で検診機関のデータを把握できない場合は、都道府県が把握したデータを市
区町村に共有すればよい。なお、都道府県から市区町村にデータ共有を行う際は、「個人情
報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)」(以下「個人情報保護法」という。)に基づ
き対応する。
②モニタリングの注意点
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