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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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請求できますが、検診では必須の処置ではないので委託料に必ずしも含める必要はありません。
全例検査間機械洗浄消毒が原則であれば、検査前の感染検査も不要ですので、検診委託料に含
める必要はありません。
マニュアルで原則禁止となっている鎮痛剤や鎮静剤等の薬剤の使用は、あくまでも検査医の判
断であり、自治体が費用負担をする必要はありません。同日生検分は検診費用とは別に保険請
求できますので、これも委託料には含まれません。
総額でいくらと契約しますので、高い薬や検査を行うと、医療機関の負担が大きくなってしま
います。積み上げ方式では自治体の負担が増えるので注意してください。

③大腸がん
Q49

(国の指針では特に規定されていませんが)便潜血検査では定量法と定性法(=目視判定)のど
ちらが望ましいのでしょうか。

A49

確かに定量法は、カットオフ値を変動させることにより、要精検率や精検受診率をコントロール
できる利点はあります(施設が独自にカットオフ値を変更する場合があるので、正しくコントロ
ールする必要があります)。また、定量法では機械による自動測定が行われ、目視判定は用いら
れないため、判定者による結果のばらつきが押さえられます。
ただし、定量法といっても、便に均一に血液が含まれているわけではないので、採取したサンプ
ルから正しいヘモグロビン量が計測できるとは限りません。便潜血値は「半定量」な値であるこ
とに注意してください。なお、定性法は必ずしも否定されるものではありません。

Q50

定性法(=目視判定)は判定者により結果のばらつきが大きいと思いますが、ばらつきを押さえ
るにはどのように対処したら良いですか。

A50

目視判定は必ずしも否定されるものではありません。しかし、たまにしか目視判定を行わない
施設では、その判定が安定せず、結果の信頼性に疑問が生じる可能性がありますので、判定に
関する講習会を開くなどで対処してください。
また、スクリーニング検査の評価にはある程度の数が必要で、陽性率だけでなくがん発見率ま
で検討するならば、数千~万単位の件数が求められます。一般に目視判定を行っている医療機
関が、このレベルの検査数を実施するのは困難です。従って、便潜血検査の判定は、年間数万
を超えるような検査機関で行う体制を整えるのが適切と考えます。もちろんこうした変更はす
ぐにはできませんので、少数の目視判定を行わざるを得ない施設に対しては、講習会等による
指導・助言と要精検率のモニタリングが必要です。

④肺がん
Q51

学会の手引き(肺癌取扱い規約、肺がん検診の手引き)によると、喀痰細胞診の判定区分が A
(材料不適、再検査)の場合、「再検査が困難な時には次回の定期検査受診を勧める」とありま
す。「再検査が困難な時」とは誰が判断するのですか。また、「次回定期検査」とはいつの検査

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