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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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(3) 採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導しているか
(4) 受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷
蔵保存しているか
(5) 検査施設では検体を受領後冷蔵保存しているか
(6) 検体回収後原則として 24 時間以内に測定しているか(検査機器の不調、検査提出数が想定以上に多かっ
た場合を除く)
(7) 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか

4. システムとしての精度管理
(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、検体回収後 2 週間以内にな
されているか
(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告し
ているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と
病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めている

※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(4) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値
を把握しているか※
※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握す
ること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である
(5) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向け
た検討を行っているか
(6) 都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、
それを参考にして改善に努めているか

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