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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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(7) 胃部エックス線撮影において、造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180~220W/V%の高濃度
バリウム、120~150ml とする)保つとともに、副作用等の事故に注意しているか
(8) 胃部エックス線撮影に携わる技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を
取得しているか※
※ 撮影技師が不在で医師が撮影している場合は除く
(9) 自治体や医師会等から求められた場合、胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診
学会認定技師数を報告しているか※
※ 撮影技師が不在で、医師が撮影している場合は報告不要である
(10) 胃内視鏡検査の機器や検査医等の条件は、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアル注 2
を参考にし、仕様書に明記しているか

3. 胃部エックス線読影の精度管理
(1) 自治体や医師会等から求められた場合、読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数もしくは総合認
定医数を報告しているか
(2) 読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医で
あるか
(3) 必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影しているか
(4) 胃部エックス線画像は少なくとも 5 年間は保存しているか
(5) 胃部エックス線による検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか

4. 胃内視鏡画像の読影の精度管理
(1) 胃内視鏡画像の読影に当たっては、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアル注 2 を参考に
行っているか
(2) 胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織が設置する読影委員会により、ダブル
チェック※を行っているか
※ ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の読影委員会のメンバーが内視鏡画像のチェックを行うこと
である。ただし、専門医※※が複数勤務する医療機関で検診を行う場合には、施設内での相互チェック
をダブルチェックの代替方法とすることができる注 2
※※ 専門医の条件(資格)は下記(3)参照
(3) 読影委員会のメンバーは、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会
専門医のいずれかの資格を取得しているか
(4) 胃内視鏡画像は少なくとも 5 年間は保存しているか
(5) 胃内視鏡検査による検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか

5. システムとしての精度管理
(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間
以内になされているか
(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告し
ているか
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見
と病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めてい
るか
※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(4) 撮影や読影向上のための検討会や委員会※(自施設以外の胃がん専門家※※を交えた会)を設置している
か。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加しているか
※ 胃内視鏡では、胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織を指す。

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