資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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(18) 確定精検結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先(検診機関
(医療機関)、確定精検機関、医師会など)に報告を求めているか
(3-f) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
※ 例えば、組織診の結果の記載が HSIL のみだった場合は、その後 CIN2、CIN3 に再区分されてないかを確認
する体制を有しているか
※ 今年度は網羅できている場合:網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか
9. 精度管理評価と体制改善
(21) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としても
よい
(1-k) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注 6 を満た
しているか
(1-l) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたこと
を確認しているか
(22) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか
(2-u) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか(自己点検)
(2-v) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の
課題を抽出しているか
(2-w) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導
協議会等から改善策のフィードバックを受けているか
(2-x) 改善策の実行に努めているか
(23) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)の精度管理評価を行っているか※
※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検
診機関(医療機関)の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする
(3-q) 委託先検診機関(医療機関)毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って
いるか
(3-r) 委託先検診機関(医療機関)毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
(3-s) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関(医療機関)毎の課題を抽出
しているか
(3-t) 課題のある検診機関(医療機関)について、改善策を検討しているか
(24) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等
が直接検診機関(医療機関)にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は
可とする
(4-p) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか
(4-q) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか
(4-r) 課題のある検診機関(医療機関)に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか
注7 過去の検診受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は過去 5 年間に HPV 検査または過去 3 年間に細胞診
検査の受診歴がない者)及び非初回受診者の別を指す。
注8 要トリアージ検査、要追跡検査、要確定精検の定義
・要トリアージ検査:HPV 検査の結果が陽性、または判定不能とされた者。問診結果のみでは要トリア
ージ検査としない。
・要 追 跡 検 査 :要トリアージ検査者でかつ、トリアージ検査(細胞診)の結果が NILM(陰性)
とされた者。
・要 確 定 精 検 :要トリアージ検査者でかつ、トリアージ検査(細胞診)の結果が NILM(陰性)
以外とされた者。
注9 調整中(今後追記予定)
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