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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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9. 精度管理評価と体制改善
(9) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい
(1-e) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注 4 を満た
しているか
(1-f) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたこと
を確認しているか
(10) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか
(2-i) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか(自己点検)
(2-j) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の
課題を抽出しているか
(2-k) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導
協議会等から改善策のフィードバックを受けているか
(2-l) 改善策の実行に努めているか
(11) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)の精度管理評価を行っているか※
※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機
関(医療機関)の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする
(3-e) 委託先検診機関(医療機関)毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って
いるか
(3-f) 委託先検診機関(医療機関)毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
(3-g) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関(医療機関)毎の課題を抽出
しているか
(3-h) 課題のある検診機関(医療機関)について、改善策を検討しているか
(12) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
直接検診機関(医療機関)にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可と
する
(4-g) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか
(4-h) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか
(4-i) 課題のある検診機関(医療機関)に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか
注7 過去の検診受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は前年に受診歴がない者)及び非初回受診者の別を
指す。
注8 要精検の定義
胸部エックス線検査の判定区分が「E」及び読影不能の者、及び喀痰細胞診の判定区分が「D」、「E」の
者。問診結果のみでは要精検とはしない。
注9 精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診

:精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・
受診機関・精検法・精検結果の4つ全て)を申告したもの※。
②精検未受診:要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の申告及び
精密検査機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精密検査として不適切な検査(喀
痰細胞診要精検者に対する喀痰細胞診の再検のみ等)が行われたもの。
③精検未把握:精密検査受診の有無が分からないもの、及び(精密検査を受診したとしても)精密検査
結果が正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の「精
密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「肺がんの疑いの
ある者又は未確定」に計上する。
注10
「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8の改定版。最新版は下
記を参照。

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