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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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大腸がん検診のためのチェックリスト(検診実施機関用) - 集団検診・個別検診

令和 6 年 3 月

解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、実際に検診を行う個々の検
診機関(医療機関)である。ただし医師会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を 1 医療機
関とみなしても構わない。
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、市区町村、医師会等)と連携し
て行うこと。また検診機関はその実施状況を把握すること。
③ 検査を外注している場合は、外注先施設の実施状況を把握すること。

1. 対象者への説明
解説:
① 下記の 6 項目を記載した資料を、検診機関に来場した対象者全員(大腸がん検診では申込者全員)に個
別に配布すること(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
② 資料は検査を受ける前に(検査キットの配布時)配布する※
※ 市区町村等が対象者への受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確
認し、下記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。なお、市区町村が検
査キットと資料を同時に配布している場合も同様である
(1) 便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること(便潜血検査の
再検は不適切であること)を説明しているか
(2) 精密検査の方法について説明しているか(検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査であ
ること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はS状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用となる
こと)
(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(4) 検診の有効性(便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で
必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検
査」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の不利益について説明しているか
(5) 検診間隔は 1 年に 1 回であり、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診
が重要であることを説明しているか
(6) 大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか

2. 検査の精度管理
(1) 検査は、免疫便潜血検査 2 日法を行っているか
(2) 便潜血検査キットのキット名、測定方法(用手法もしくは自動分析装置法)、カットオフ値(定性法の
場合は検出感度)を仕様書※にすべて明記しているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元市
区町村に報告していればよい)
(3) 大腸がん検診マニュアル(2021 年度改訂版、日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠し
て行っているか※
※ 測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定がある
検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の精度管理に務めなければならない

3. 検体の取り扱い
(1) 採便方法についてチラシやリーフレット(採便キットの説明書など)を用いて受診者に説明しているか
(2) 採便後即日(2 日目)回収を原則としているか(離島や遠隔地は例外とする)

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