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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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子宮頸がん検診(細胞診)のためのチェックリスト(検診実施機関用) - 集団検診・個別検診

令和 6 年 3 月

解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、実際に検診を行う個々の検
診機関(医療機関)である。ただし医師会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を 1 医療機
関とみなしても構わない。
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、市区町村、医師会等)と連携し
て行うこと。また検診機関はその実施状況を把握すること。
③ 細胞診判定を外注している場合は、外注先施設の実施状況を確認すること。

1. 対象者への説明
解説:
① 下記の 7 項目を記載した資料を、検診機関に来場した対象者全員に個別に配布すること(ポスターや
問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
② 資料は検査を受ける前に配布する※
※ 市区町村等が対象者への受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、下記の 7 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい
(1) 検診結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明しているか
(2) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを説明しているか
(3) 精密検査の方法について説明しているか(精密検査としては、検診結果に基づいてコルポスコープ下の
組織診や細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれらの検査の概要など)
(4) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(5) 検診の有効性(細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少させること)に加え
て、がん検診で必ずがんや前がん病変を見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんや前がん病変が
なくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の不利益につ
いて説明しているか
(6) 検診間隔は 2 年に 1 回であり、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診
が重要であることを説明しているか
(7) 子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多いこと及び、近年の罹患や死亡の動向などを
説明しているか

2. 問診、細胞診の検体採取の精度管理
(1) 検診項目は、問診、視診に加え、産婦人科医師による子宮頸部および腟部表面からの検体採取による細
胞診を行っているか
(2) 細胞診の方法(従来法/液状検体法、採取器具)を仕様書※に明記しているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元市
区町村に報告していればよい)
(3) 検体採取は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し注 1、迅速に処理※しているか
※ 採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定すること。または、直ちに液状化検体
細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること
(4) 細胞診検査の業務(細胞診判定も含む)を外部に委託する場合は、その委託機関(施設名)を仕様書に
明記しているか
(5) 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行っているか※
※ 不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合でも、再度検体採取
を行う体制を有すること

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