資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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令和 6 年 3 月
解説:
⑪ このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機
関(医療機関)を指す。ただし医師会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を 1 医療機関と
みなしても構わない。
HPV 検査単独法による子宮頸がん検診では、検体採取機関、HPV 検査(検診または追跡検査)の判定機
関、細胞診(トリアージ検査)判定機関がある。
⑫ 市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)と連携し
て行うこと。また市区町村はその実施状況を把握すること。
1. 検診及び追跡検査対象者の情報管理
(16) 検診及び追跡検査対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか
※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である
※ 検診対象者と追跡検査の対象者を区別すること
(17) 検診及び追跡検査対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか
※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付
は不適切である
※ 追跡検査の対象者には追跡検査の対象であることを伝えること
(18) 検診及び追跡検査対象者数(推計でも可)を把握しているか
2. 検診及び追跡検査受診者の情報管理
(11) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか
(12) 過去 5 年間の検診及び追跡検査の受診歴を記録しているか
3. 検診及び追跡検査対象者、要確定精検者への説明
(11) 検診及び追跡検査の受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.検診及び追跡検査対象者への説明」
が全項目記載された資料を、検診及び追跡検査対象者全員に個別配布しているか ※
※ 市区町村が配布していない場合:市区町村があらかじめ確認した資料(全項目が記載されている資料)
を委託先の全ての検診機関が配布している場合も可とする
※ 追跡検査対象者に対しては、直近の検診結果が「要追跡検査」であったこと、検診結果が「トリアー
ジ検査・追跡検査・確定精検不要」よりも CIN3 以上になる可能性が高いため、必ず追跡検査を受ける
必要があることを強調すること
(12) 要確定精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名(医療機関名)の一覧を提示しているか※
※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること
※ 市区町村が提示していない場合:市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が
提示している場合も可とする
4. 受診者数・受診率の集計
(6) 受診者数・受診率を集計しているか
(1-p) 受診者数・受診率を年齢 5 歳階級別に集計しているか
(1-q) 受診者数を検診機関別に集計しているか
(1-r) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注 1
5. 要トリアージ検査率、要追跡検査率、要確定精検率の集計
(1) 要トリアージ検査率、要追跡検査率、要確定精検率を集計しているか注 2
(1-a) 要トリアージ検査率、要追跡検査率、要確定精検率を年齢 5 歳階級別に集計しているか注 2
(1-b) 要トリアージ検査率、要追跡検査率、要確定精検率を検診機関別に集計しているか注 2
(1-c) 要トリアージ検査率、要追跡検査率、要確定精検率を検診または追跡検査の別に集計しているか注 2
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