資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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■検診および追跡検査対象者への説明
解説:
⑪ 下記の 9 項目を記載した資料を、検診機関に来場した検診及び追跡検査対象者全員に個別に配布する
(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)。
⑫ 資料は検査を受ける前に配布する※。
※ 市区町村等が対象者への受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、下記の 9 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい
※ 追跡検査対象者に対しては、直近の検診結果が「要追跡検査」であったこと、検診結果が「トリアー
ジ検査・追跡検査・確定精検不要」よりも CIN3 以上になる可能性が高いため、必ず追跡検査を受ける
必要があることを強調すること
☐ 受診者が検診対象者なのか、追跡検査対象者なのかを明確に個人ごとに説明する。
☐ 検診結果及び追跡検査結果は「トリアージ検査・追跡検査・確定精検不要」「要追跡検査」「要確定精検」
のいずれかの区分で報告されることを説明する。
☐ CIN3 以上である、もしくは CIN3 以上になる可能性は「要確定精検」、「要追跡検査」、「トリアージ検
査・追跡検査・確定精検不要」の順に高いことを説明する※。
※ CIN3 以上とは、子宮頸部上皮内腫瘍 3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部浸潤がんを指す
☐ 「要追跡検査」または「要確定精検」となった場合には、必ず該当する検査を受ける必要があることを
説明する。
☐ 追跡検査の時期と方法(翌年度の自治体検診での HPV 検査)、確定精検の時期と方法(直ちに医療機関
でのコルポスコープ下の組織診)について説明する。
☐ 確定精検結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に確定精検を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明する※。
※ 確定精検結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
☐ 検診の有効性(HPV 検査単独法による子宮頸がん検診は、子宮頸部浸潤がんの罹患率を減少させること)
に加えて、がん検診で必ずがんや前がん病変を見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんや前が
ん病変がなくても HPV 陽性となり(偽陽性)、「要確定精検」や「要追跡検査」となる場合もあること
など、がん検診の不利益について説明する。
☐ 検診間隔は 5 年に 1 回であり、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診
が重要であることを説明する。
☐ 子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多いこと及び、近年の罹患や死亡の動向などを
説明する。
2. システムとしての精度管理
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、市区町村、医師会等)と連
携して実施する。
☐ 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間
以内に行う。
☐ がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告す
る。
※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
☐ 確定精検の方法及び、確定精検(治療)結果※(確定精検の際に行った HPV 検査、子宮頸部の細胞診や組
織診の結果、手術によって判明した組織診断や臨床進行期など)について、市区町村や医師会から求め
られた項目の積極的な把握に努める。
※ 確定精検(治療)結果とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
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