資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1-j) 市区町村毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか注6
(1-k) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表しているか注6
(1-l) 検診機関毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか注6
(1-u) 精度管理が要改善の市区町村について、フィードバックした改善策の内容を公表しているか注6
(1-v) 精度管理が要改善の検診機関について、フィードバックした改善策の内容を公表しているか注6
(1-w) 「都道府県用チェックリスト」の遵守状況(自己点検結果)を公表しているか
(1-x) 都道府県としてのプロセス指標値(自己点検結果)を公表しているか
(6) 公表の手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか
注1 過去の検診受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は前年に受診歴がない者)及び非初回受診者の別を
指す。
注2 要精検の定義
胸部エックス線検査の判定区分が「E」及び読影不能の者、及び喀痰細胞診の判定区分が「D」、「E」の
者。問診結果のみでは要精検とはしない。
注3 精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診
:精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・受
診機関・精検法・精検結果の4つ全て)を申告したもの※。
②精検未受診:要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の申告及
び精密検査機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精密検査として不適切な検査
(喀痰細胞診要精検者に対する喀痰細胞診の再検のみ等)が行われたもの。
③精検未把握:精密検査受診の有無が分からないもの、及び(精密検査を受診したとしても)精密検査
結果が正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の
「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「肺がん
の疑いのある者又は未確定」に計上する。
注4 全国や他都道府県との比較、市区町村間/検診機関間のばらつきの確認など。
注5 資料配布や説明会の開催など。
注6 検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく公表する必要がある。そのためには市区町
村名、検診機関名を付記して公表することが必須である。
64