資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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(7) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)の精度管理評価を行っているか※
※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検
診機関(医療機関)の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする
(3-a) 委託先検診機関(医療機関)毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って
いるか
(3-b) 委託先検診機関(医療機関)毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
(3-c) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関(医療機関)毎の課題を抽出
しているか
(3-d) 課題のある検診機関(医療機関)について、改善策を検討しているか
(8) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等
が直接検診機関(医療機関)にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は
可とする
(4-d) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか
(4-e) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか
(4-f) 課題のある検診機関(医療機関)に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか
注7 過去の検診受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び非初回受診者
の別を指す。
注8 要精検の定義
便潜血検査の結果、要精検とされた者。問診結果のみでは要精検としない。
注9 精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診 :精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・受
診機関・精検法・精検結果の4つ全て)を申告したもの※。
②精検未受診:要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の申告及び
精密検査機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精密検査として不適切な検査(便
潜血検査の再検のみ等)が行われたもの。
③精検未把握:精密検査受診の有無が分からないもの、及び(精密検査を受診したとしても)精密検査結
果が正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の
「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「大腸がん
の疑いのある者又は未確定」に計上する。
注10
「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8の改定版。最新版は下
記を参照。
国立がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト、がん対策情報(がん検診)、「事業
評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」、3.「仕様
書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html
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