資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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(4) 肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影、すなわち、放射線科医、呼吸器内科医、呼吸器外科医のいず
れかによる胸部エックス線の画質の評価と、それに基づく指導を行っているか注 1
(5) 撮影機器の種類(直接・間接撮影、デジタル方式※、フィルムサイズ、モニタ読影の有無を仕様書※※に
明記し、日本肺癌学会が定める、肺がん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影しているか注 2
※ デジタル撮影の場合、日本肺癌学会が定める画像処理法を用いること注 2
※※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元
市区町村に報告していればよい)
(6) 胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整
備しているか
(7) 集団検診を実施する検診機関は、1 日あたりの実施可能人数を仕様書等に明記しているか※
※ 個別検診及び集団検診において病院や診療所が会場に指定されている場合は不要
(8) 事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師、及び緊急時や必要
時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出しているか
(9) 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備しているか
(10) 胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備しているか
(11) 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保しているか
3. 胸部エックス線読影の精度管理
(1) 自治体や医師会から求められた場合、読影医の実態(読影医の氏名、生年、所属機関名、専門とする診
療科目、呼吸器内科・呼吸器外科・放射線科医師の場合には専門科医師としての経験年数、肺がん検診
に従事した年数、「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注 3」の受講の有無等)を報告している
か
(2) 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師は下記の要件※を満たしているか
※ 読影医の要件
・第一読影医:検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注 3」に年1
回以上参加していること
・第二読影医:下記の 1)、2)のいずれかを満たすこと
1) 3 年間以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する
症例検討会や読影講習会注 3」に年1回以上参加している
2) 5 年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医のいずれかとしての経験があり、かつ検
診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注 3」に年1回以上参加し
ている
(3) 2 名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたもの※は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比
較読影しているか
※ 二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診にお
ける胸部X線検査の判定基準と指導区分」の「d」「e」に該当するもの
(4) 比較読影の方法は、「読影委員会等を設置して読影する(あるいは読影委員会等に委託する)」、「二
重読影を行った医師がそれぞれ読影する」、「二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影す
る」のいずれかにより行っているか
(5) シャウカステン・読影用モニタなどの機器に関しては、日本肺癌学会が定めた基準等に従っているか注 2
(6) 読影結果の判定は「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診におけ
る胸部X線検査の判定基準と指導区分」によって行っているか
※ 地域保健・健康増進事業報告の要精検者は E 判定のみである
(7) 胸部エックス線画像は少なくとも 5 年間は保存しているか
(8) 胸部エックス線検査による検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか
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