資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機
関(医療機関)の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする
(3-i) 委託先検診機関(医療機関)毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って
いるか
(3-j) 委託先検診機関(医療機関)毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
(3-k) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関(医療機関)毎の課題を抽出
しているか
(3-l) 課題のある検診機関(医療機関)について、改善策を検討しているか
(16) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
直接検診機関(医療機関)にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可と
する
(4-j) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか
(4-k) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか
(4-l) 課題のある検診機関(医療機関)に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか
注8 過去の検診受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び非初回受診者
の別を指す。
注9 要精検の定義
マンモグラフィ検査の結果がカテゴリ3以上、及び判定不能とされた者(ただし判定不能のうち、視触診
等マンモグラフィ以外の検査により精密検査不要と判断された者は除く)。問診結果のみでは要精検とし
ない。
注10
精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診 :精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・受
診機関・精検法・精検結果の4つ全て)を申告したもの※。
②精検未受診:要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の申告及び
精密検査機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精密検査として不適切な検査が行
われたもの。
③精検未把握:精密検査受診の有無が分からないもの、及び(精密検査を受診したとしても)精密検査結
果が正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の
「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「乳がんの
疑いのある者又は未確定」に計上する。
注11
早期の乳がんとは、腫瘤の大きさが触診上2センチ以下で転移を思わせるリンパ節を触れず遠隔転移
を認めないもの、または非浸潤がんであったものを指す。
注12
「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8の改定版。最新版は下
記を参照。
国立がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト、がん対策情報(がん検診)、「事業
評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」、3.「仕様
書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html
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