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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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B 評価を受けることが求められています。評価は5年ごとに更新されますが、一度 A または B
評価を受けていれば、更新手続きがされていなくてもかまわないでしょうか。
A37

いいえ。過去に A または B 評価を受けていても、更新審査が必要です。

⑥子宮頸がん
Q38

妊婦健診(健康診査)で子宮頸がん検診を行っている検診機関も、チェックリストによる体制確
認が必要ですか。

A38

対策型検診としての検診を委託していることになるため、チェックリストで体制を確認してく
ださい。

Q39

チェックリストでは細胞診は「医師による検体採取」と規定されていますが、産婦人科医ではな
い医師やメディカルスタッフが採取しても良いのでしょうか。

A39

精度を担保する観点から、市町村が実施する子宮頸がん検診(細胞診)においては、産婦人科医
師による検体採取を推奨しています。
検体採取に当たる看護師が相当の訓練を受けており、かつ産婦人科を専門とし、当該行為に精通
する医師が当該看護師に指示する場合に検体採取が行うことを排除するものではありません。
なお、自己採取法による細胞診は、精度が著しく低いので実施しないでください。

4-2.「事業評価のためのチェックリスト」で規定されていない項目について
①5 がん共通
Q40

本市では人間ドックへの住民のニーズが高いのですが、人間ドックを委託契約している医療機
関から精検結果が報告されません。どのように対応すれば良いでしょうか。

A40

国民健康保険事業として市町村が行っている人間ドックの中で、がん検診に該当するものは「地
域保健・健康増進事業報告」に計上することになっています(厚労省確認済み)。つまり、公費
を使って自治体が行う検診は全て対策型検診であり、指針やチェックリスト等に沿って精度管
理を行う必要があります。
まずは医療機関に対して、
「対策型検診の委託先機関はチェックリストの遵守が求められている
こと」を丁寧に説明してください。市からの説明で納得が得られない場合は都道府県担当者に相
談し、県やがん部会から改善依頼をしてもらうようにしてください。それでも改善されない場合
は、がん検診の委託先から外すことも検討してください。
精検結果の把握は検診精度管理の重要な要素で、精検未把握率は 0%にする必要があります。地
域住民のニーズが高くても、その精度管理が不十分であればがん検診の成果は得られず、住民サ
ービスにつながりません。

Q41

(胃がん・乳がん・肺がん)病院又は診療所で胃エックス線・マンモグラフィ・胸部エックス
線撮影を行う場合、医師の直接の立会いは不要ですか。

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