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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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胃がん検診のためのチェックリスト(検診実施機関用) - 集団検診・個別検診

令和 6 年 3 月

解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、実際に検診を行う個々の検
診機関(医療機関)である。ただし医師会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を 1 医療機
関とみなしても構わない。
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、市区町村、医師会等)と連携し
て行うこと。また検診機関はその実施状況を把握すること。
③ 二重読影と比較読影を外部(地域の読影委員会等)に委託している場合は、委託先の実施状況を把握す
ること。

1. 対象者への説明
解説:
① 下記の 6 項目を記載した資料を、検診機関に来場した対象者全員に個別に配布すること(ポスターや問
診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
② 資料は検査を受ける前に配布する※
※ 市区町村等が対象者への受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確
認し、下記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを説明しているか
(2) 精密検査の方法について説明しているか(胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行う
こと、及び胃内視鏡検査の概要など。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検
査を行うこと、及び生検の概要など)
(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(4) 検診の有効性(胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があるこ
と)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん
検診の結果が「要精密検査」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の不利益について説明し
ているか
(5) 検診間隔は 2 年に 1 回であり※、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診
が重要であることを説明しているか
※ ただし当分の間、胃部エックス線検査については、年 1 回受診しても差し支えない
(6) 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか

2. 問診、胃部エックス線撮影、胃内視鏡検査の精度管理
(1) 検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれか※としているか
※ 受診者に、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれかを選択させること
(2) 問診は現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しているか
(3) 問診記録は少なくとも 5 年間は保存しているか
(4) 胃部エックス線撮影の機器の種類を仕様書※で明らかにし、日本消化器がん検診学会の定める仕様基準注 1 を
満たしているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元市
区町村に報告していればよい)
(5) 胃部エックス線撮影の枚数は最低 8 枚とし、仕様書にも撮影枚数を明記しているか
(6) 胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式注 1 によるものとし、仕様書に体位
及び方法を明記しているか

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