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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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・2 名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたもの(※)は過去に撮影した胸部エック
ス線写真と比較読影すること。
・比較読影の方法は、下記①~③のいずれかの方法によって行うこと。
①読影委員会を設けて読影する(あるいは読影委員会等に委託する)、②二重読影を行った
医師がそれぞれ読影する、③二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影する。
(※)二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診にお
ける胸部X線検査の判定基準と指導区分」の「d」「e」に該当するもの

⚫ 乳がん検診、二重読影
・読影に従事する医師のうち、少なくとも 1 名は、乳房エックス線写真読影に関する適切な講
習会(日本乳がん検診精度管理中央機構が行う講習会)を終了し、その評価試験で A または
B 評価を受けていること。
⚫ 乳がん検診、比較読影
・二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線画像と比較読影すること。
Q43

精検結果報告書に偶発症の有無を記載する欄を設ける予定ですが、偶発症調査の目的やどのよ
うなことを記載するべきか教えてください。

A43

記載項目は「地域保健・健康増進事業報告作成要領」の規定に従ってください。
偶発症は検診で起きる不利益の一つです。住民の不利益を最小化するため(精度管理)、自治体
は毎年偶発症の発生数を把握し、国に報告することが求められています。

Q44

精検結果の報告について、精検受診者に文書料を請求している医療機関があるため、「がん検診
は公費を投入した市町村の事業であり、精密検査結果の把握はその一環である。また、文書は市
町村に戻るだけで受診者に交付される訳でもない。このため、精密検査結果報告書の文書料を受
診者から徴収するのは望ましくない」との申し入れをしていますが一向に改善されません。国か
ら何か文書等で通知があると助かります。

A44

文書料を請求しないことに関する文書等による通知はなく、現状では引き続き説明することに
なります。
今後も協力が得られないようであれば都道府県の担当者に相談し(精度管理は都道府県の役割
でもあります)、がん部会長名で当該医療機関に改善依頼をするなど、医師会等の関係機関の
協力も得ながら、説明を続けてください。

Q45

検診に従事していない医師や地域医師会等に、検診と診療の違いについて説明したいのですが、
参考となる資料はありますか。

A45

下記の資料を参照してください。
スクリーニング(検診 / 健診)プログラム:ガイドブック ―効果の改善、利益の最大化お

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