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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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区町村や検診機関の求めに応じて情報提供を行う。
地方公共団体等への精検結果の提供は個人情報保護法において、「公衆衛生の向上又は児童の
健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(第 18 条第3項第 3 号)」に該当し、必ずしも本人の同意を得る必要はないとされている。またその具
体例として、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成 29
年、個人情報保護委員会・厚生労働省)」では、「がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地
方公共団体から委託を受けた検診機関に対する精密検査結果の情報提供」と明記されている。従っ
て、精検機関が精検結果を市区町村もしくは、市区町村から委託された検診機関に返却することは法
的に問題はない。
都道府県や市区町村はこれらを踏まえて、検診関係者(検診機関、精検機関、地区医師会など)に
精検結果回収への協力を依頼するとともに、受診者に対しても、精検結果回収の重要性について十
分に説明することが必要である。
(4-4) その他の留意点
がん検診精度管理に関する自治体からの照会及び回答を別添7に示す。

3.2. 職域検診の精度管理手法
職域におけるがん検診の精度管理に関して、現状ではその方法や役割は示されていないが、将来的
には住民検診と同様のシステムを構築することが、職域におけるがん検診のマニュアルの中で求められ
ている(別添8)。このマニュアルでは保険者・事業主が整備すべき体制の参考として「精度管理のための
チェックリスト」が示されており、委託先検診機関の選定基準として「仕様書に明記すべき必要最低限の
精度管理項目」が示されている。職域検診の実施主体である保険者と事業主が連携してチェックリストを
遵守することにより、検診技術・体制の質の向上が期待できる。ただし現状では、保険者と事業主の精度
管理上の役割分担や連携方法が示されておらず、チェックリストが殆ど活用されていない。今後は関係
者との協議のうえ、具体的な運用方法(モニタリングおよび評価・改善・指導)を構築する必要がある。
職域におけるがん検診の精度管理を行ううえで、保険者や事業主はがん検診の結果など健康情報の
取扱いのために、個人情報保護法や各種ガイドラインに留意する必要がある(別添8)。また事業主は労
使の協議により、各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱い規定に定め、労働者に周知す
る必要がある(※1)。健康情報等の取扱いを担当する者は、人事に関して直接の権限を持つ監督的地
位にあるものや産業保健業務従事者等になるが、法令により守秘義務を課されていない者が健康情報
等を取り扱う場合には、あらかじめ、取扱規定などにおいて、健康情報等を扱う者の守秘義務について
取り決めることが望まれる。また、事業主は健康情報の取扱いを外部に委託する場合もあるが、情報の
取扱いの範囲を明確にしたうえで、委託先において取扱規定の趣旨を理解し、取扱規定に沿って健康情
報等を適切に取り扱うことを含めた安全管理措置を講じるよう、委託契約を締結する必要がある。さらに、
事業主においては、この安全管理措置が確実に実施されるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督
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