資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
都道府県は管区内の改善度を確認し、改善が見られない場合の対応を検討する。特に、検診機関
が、精度管理上の問題が認められるにもかかわらず改善措置をとらない場合は、検診を委託すること
が適切でない旨の情報提供を市町村に対し行う。国は専門機関の助言のもとで各都道府県の改善度
を確認し、改善が見られない場合の対応を検討する。
図4 住民検診における評価・フィードバック・公表の全体像
(4) 住民検診の精度管理上の留意点
(4-1) 集団検診と個別検診における精度管理の特徴
検診の提供体制には集団検診方式と個別検診方式がある(表13)。集団検診では契約施設が少な
く検診体制が統一しやすいため、比較的精度管理が容易である。一方、個別検診では、関与する組織
が多いため(図5)体制統一がしにくく、精度管理が難しい。
個別検診における検診機関の定義は、「実際に検診を受託する個々の医療機関(診療所やクリニッ
クなども含む)」(※11)である。従って個別検診では各医療機関が精度管理の対象となり、各々におい
て「検診機関用チェックリスト」に準じた体制整備が求められる。ただし、地域によっては、地区医師会
を 1 検診機関として扱い、各医師会において加盟医療機関の体制統一を進めることで、より円滑に精
30