資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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令和 6 年 3 月
解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、実際に検診を行う個々の検
診機関(医療機関)である。ただし医師会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を 1 医療機
関とみなしても構わない。
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、市区町村、医師会等)と連携し
て行うこと。また検診機関はその実施状況を把握すること。
③ 胸部エックス線検査において、二重読影と比較読影を外部(自施設以外の医師、地域の読影委員会等)
に委託している場合は、委託先の実施状況を把握すること。
④ 喀痰細胞診において、検査を外注している場合は、外注先施設の実施状況を把握すること。
1. 対象者への説明
解説:
① 下記の 7 項目を記載した資料を、検診機関に来場した対象者全員に個別に配布すること(ポスターや
問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
② 資料は検査を受ける前に配布する※
※ 市区町村等が対象者への受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ
確認し、下記の 7 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること(喀痰細胞診で要精密検査となっ
た場合は、喀痰細胞診の再検は不適切であることなど)を説明しているか
(2) 精密検査の方法について説明しているか(精密検査は CT 検査や気管支鏡検査により行うこと、及びこれ
らの検査の概要など)
(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(4) 検診の有効性(胸部エックス線検査及び喫煙者への喀痰細胞診による肺がん検診は、死亡率減少効果が
あること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくて
もがん検診の結果が「要精密検査」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の不利益について
説明しているか
(5) 検診間隔は 1 年に 1 回であり、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診
が重要であることを説明しているか
(6) 肺がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか
(7) 禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行っているか
2. 質問(問診)、及び撮影の精度管理
解説:(8)~(11)の対象は、病院または診療所以外の場所において、医師不在の状況下で胸部エック
ス線撮影を行う場合。個別検診では不要。また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影して
いる場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されている場合は不要
(1) 検診項目は、質問(医師が自ら対面で行う場合は問診)、胸部エックス線検査、及び質問の結果、50 歳
以上で喫煙指数(1 日本数×年数)が 600 以上だった者(過去における喫煙者を含む)への喀痰細胞診と
しているか※
※ 質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させること
をもって代えることができる。また、加熱式タバコについては、「カートリッジの本数」を「喫煙本
数」と読み替える
(2) 質問(問診)では喫煙歴、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取し
ているか。また最近 6 か月以内の血痰など自覚症状のある場合には、検診ではなくすみやかに専門機関
を受診し、精査を行うように勧めているか
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