資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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HPV 検査の方法(細胞採取器具、検体採取用バイアル※1、HPV 検査試薬)を仕様書※2 に明記している
か
※ 検体採取用バイアルおよび検査試薬は「対策型検診における HPV 検査単独法による子宮頸がん検診マ
ニュアル」注 1 で指定されたものを用いること
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元市
区町村に報告していればよい)
(14)
検体採取は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し注2、迅速に処理※して
いるか
※ 直ちに液状化検体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること
(15)
HPV 検査の業務(HPV 検査判定も含む)を外部に委託する場合は、その委託機関(施設名)を仕様書
に明記しているか
(16)
検体が不適正との判定を受けた場合は、検体採取機関で再度検体採取を行っているか※
※ 不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合でも、再度検体採取
を行う体制を有すること
(17)
検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検体採取機関でその原因等を検討し、対策を講じている
か※
※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適正例が無い場合でも、対策を
講じる体制を有すること
(18)
HPV 検査陽性の場合、残余検体を用いて直ちにトリアージ検査(細胞診)を実施しているか
(19)
トリアージ検査の業務(細胞診判定を含む)を外部に委託する場合は、その委託機関(施設名)を
仕様書※に明記しているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元市
区町村に報告していればよい)
(20)
検診結果及び追跡検査結果(トリアージ検査結果を含む)は少なくとも 5 年間は保存しているか
(21) 問診は、月経の状況、妊娠中の場合は妊娠週数、分娩歴、性交経験の有無、不正性器出血等の症状の有
無、過去の検診受診状況等を聴取しているか
(22) 問診の上、症状のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行っているか
(23) 問診記録は少なくとも 5 年間は保存しているか
(24) 視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察しているか
3. 細胞診(トリアージ検査)判定の精度管理
(6) 細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受けているか。もしくは、公益社団法
人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査を行っているか注3
(7) 細胞診陰性と判断された検体は、その 10%以上について再スクリーニングを行い注3、再スクリーニング施
行率を報告しているか※
※ 自治体、医師会等から再スクリーニング施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また公
益社団法人日本臨床細胞診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告するこ
と
(8) HPV 検査陽性であった全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステム注4の基準に基づい
て適正・不適正のいずれかに分類し、ベセスダシステム注4の基準で細胞診結果を報告しているか※
※ 必ず全ての標本について実施すること。一部でも実施しない場合は不適切である
(9) 子宮頸部上皮内腫瘍 3(CIN3)、子宮頸部上皮内腺がん(AIS)、子宮頸部浸潤がん発見例は、過去の細胞
所見の見直しを行っているか※
※ CIN3、AIS、子宮頸部浸潤がんの発見例については必ず見直すこと。また、これらの発見例が無い場
合でも、少なくとも見直す体制を有すること
(10)
標本は少なくとも 5 年間は保存しているか
4. システムとしての精度管理
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