資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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令和 6 年 3 月
解説:
⑦ このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機
関(医療機関)を指す。ただし医師会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を 1 医療機関と
みなしても構わない。
⑧ 市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)と連携し
て行うこと。また市区町村はその実施状況を把握すること。
1. 検診対象者の情報管理
(10) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか
※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である
(11) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか
※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は
不適切である
(12) 対象者数(推計でも可)を把握しているか
2. 受診者の情報管理
(7) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか
(8) 過去 5 年間の受診歴を記録しているか
3. 対象者への説明、及び要精検者への説明
(7) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.対象者への説明」が全項目記載された資料を、全員に
個別配布しているか※
※ 市区町村が配布していない場合:市区町村があらかじめ確認した資料(全項目が記載されている資料)を
委託先の全ての検診機関が配布している場合も可とする
(8) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名(医療機関名)の一覧を提示しているか※
※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること
※ 市区町村が提示していない場合:市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が
提示している場合も可とする
4. 受診者数・受診率の集計
(4) 受診者数・受診率を集計しているか
(1-j) 受診者数・受診率を年齢 5 歳階級別に集計しているか
(1-k) 受診者数を検診機関別に集計しているか
(1-l) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注 1
5. 要精検率の集計
(4) 要精検率を集計しているか注 2
(1-j) 要精検率を年齢 5 歳階級別に集計しているか注 2
(1-k) 要精検率を検診機関別に集計しているか注 2
(1-l) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注 1,2
6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨
(19) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※を把握しているか
※ 「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(20) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期が不明の者については、本人※もしくは精密検査
機関への照会等により、結果を確認しているか
※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の 4 つ全てが本人から
申告される必要がある
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