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資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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(8) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間
以内になされているか
(9) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告し
ているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか
※ がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(10)
確定精検の方法及び、確定精検(治療)結果※(確定精検の際に行った HPV 検査、子宮頸部の細胞
診や組織診の結果、手術によって判明した組織診断や臨床進行期など)について、市区町村や医師会か
ら求められた項目の積極的な把握に努めているか
※ 確定精検(治療)結果とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(11)
診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会(自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞
診専門医※を交えた会)等を設置しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した症例検討会や委
員会等に参加しているか
※ 当該検診機関に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医
(12)
自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、CIN3 以上発見率、CIN3 以上の陽性反応適中度
等のプロセス指標値を把握しているか※
※ CIN3 以上とは、子宮頸部上皮内腫瘍 3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部浸潤がんを指す
※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握す
ること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である
(13)
プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向
けた検討を行っているか
(14)
都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、子宮頸がん検診運営委員会(仮称)注 1、市区町村、医
師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努めているか
注1 対策型検診における HPV 検査単独法による子宮頸がん検診マニュアル参照。
注2 一般社団法人日本婦人科がん検診学会
注3 公益社団法人日本臨床細胞学会

子宮頸部細胞採取の手引き参照。

細胞診精度管理ガイドライン参照。

注4 ベセスダシステムによる分類:The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology second
edition 及びベセスダシステム 2001 アトラス 参照。

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