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特定入院料 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(10)次のいずれかの基準を満たしている。











当日準備 ・当該治療室に、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療中の患者数の根拠となる

ア 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療中の患者(転院時に
他の保険医療機関で区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室

書類を見せてください。(直近1年分)

管理料を算定するものに限る。)が直近1年間 に20名以上である。
当日準備

イ 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院時に他の保険医療機関
又は当該保険医療機関で区分番号「C004」救急搬送診療料を算定したものに限る。)が直近

・当該治療室に、他の保険医療機関から転院してきた患者数(救急搬送診療料を算定した

ものに限る。)の根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)

1年間に50名以上(◆)である。

(◆)そのうち、当該治療室に入室後24 時間以内に人工呼吸(5時間以上(手術時の麻酔や検査の
ために実施した時間を除く。)のものに限る。)を実施した患者(当該治療室に入室後又は当該他の
保険医療機関で開始されたものに限られ、日常的に人工呼吸を実施している患者は含まない。)が
30 名以上

ウ 当該治療室において、人工心肺を用いた先天性心疾患手術の周術期に必要な管理を実施
した患者が直近1年間に80名以上であること。

【小児特定集中治療室管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算】
当日準備 ・専任の医師の集中治療に関する経験が分かるものを見せてください。

(1)当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されている。










・専任の常勤看護師の出勤簿、研修修了証、集中治療を必要とする患者の看護に従事

ア 小児の集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師

した経験が分かるものを見せてください。

イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者

・専任者の出勤簿、急性期医療を提供する保険医療機関において従事した経験が分か

の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師

るものを見せてください。

ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学
療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

※ 当該保険医療機関内に複数の小児特定集中治療室管理料を届け出た病棟が設置されている
場合、(1)に規定するチームが複数の小児特定集中治療室管理料の早期離床・リハビリテーション
に係るチームを兼ねることは差し支えない。

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小児特定集中治療室管理料