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特定入院料 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に
対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用
症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数
(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるもの及び選定療養として行われた
ものを除く。)
イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回復期リハビリテーションを
要する状態の患者の延入院日数

(17) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である。











※令和4年3月31日において、急性期一般入院基本料、特定病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)
専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1若しくは地域
包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院
基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている
病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療
管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料又は、緩和ケア病棟入院料若しくは
精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病
床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難
であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす

※ 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行
う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)
と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。

(18)次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開
している。











ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟から退棟し
た患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期
リハビリテーションを要する状態の区分別内訳

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回復期リハビリテーション病棟入院料