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特定入院料 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に
医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。

(3)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に
掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行っている。




















※ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入
院料等の届出時に併せて届け出ること。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替
月の10日までに届け出ること。

(4)当該保険医療機関内に入退院支援部門(◆)が設置されている。





(◆)入退院支援及び地域連携業務を担う部門

★(5)当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師
又は専従の社会福祉士が1名以上配置されている。







事前

・専従者が看護師の場合は、「保険医療機関の現況」により兼務がないか確認

当日準備 ・入退院支援部門に配置している看護師及び社会福祉士の出勤簿を見せてください。
□ 専従の看護師が配置されている場合は、 専任の社会福祉士が配置されている。

(直近1か月分)

□ 専従の社会福祉士が配置されている場合は、専任の看護師が配置されている。

※なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士
(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)
を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が
配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

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地域包括ケア病棟入院料