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特定入院料 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、(6)のア及びイについては、毎年7月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告する
こととするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及
び、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすよ
うになった場合には、その都度同様に報告する。

★(7)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又は
その端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。
ウ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。
エ 当該病棟における1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
30又はその端数を増すごとに1以上である。
オ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、エの規定にかかわらず、2以上である。
(看護職員が夜勤を行う場合は、2から当該看護職員の数を減じた数以上)

事前

★(8)当該病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき6.4㎡以上である。

(9)患者の利用に適した浴室及び便所を設けている。





































・様式49により確認

(10)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8m以上であることが望ましい。ただし、両側に
居室がある廊下の幅は2.7m以上であることが望ましい。



(11) 別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び
適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられている。


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回復期リハビリテーション病棟入院料