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特定入院料 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(15)以下の場合にあっては、病棟は1病棟に限り届け出ている。











※ ただし、③について、平成28 年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくは2を2病棟
以上届け出ている保険医療機関であって、③に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関
については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。
① 療養病床により届出を行う場合
② 許可病床数が200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては280 床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管
理料1、2、3又は4の届出を行う場合
③ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット
入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関で
あって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
④ 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床
400床以上となった病院が地域包括ケア病棟入院料2又は4の届出を行う場合

事前

★(16)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上である。








・様式50により確認

当日準備 ・在宅復帰率の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)



※ 地域包括ケア病棟入院料に係る在宅等に退院するものとは、次のアからウまでのいずれ
にも該当しない患者をいう。
ア 他の保険医療機関に転院した患者(◆)
(◆)有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する
病床を除く。
イ 介護老人保健施設に入所した患者
ウ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者

※ 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる
数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(◆)のうち、在宅等に退院する
ものの数
イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(◆)
(◆)第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。

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