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特定入院料 (305 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(13)算定開始以降、各月末時点で、以下の式で算出される数値が1.5%以上である。
当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、算定開始以降に当該病棟から自宅
等に退院した患者数の1か月当たりの平均(地域移行機能強化病棟入院料を算定した全
期間における平均)÷当該病棟の届出病床数×100(%)

★(14)算定開始以降、1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、当該保険
医療機関の所在する都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っている。
※ 算定開始月の翌年以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下
である。

【重症者加算1】
★当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たしている。











(1)精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っている。

(2)次のいずれかの要件を満たしている。

ア 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、
地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設である。
イ 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、(イ)
又は(ロ)のいずれかに該当する。
当日準備 ・時間外等における入院件数と、その入院の依頼元の根拠となる書類(前年1月~12月分)、

(イ)時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、
精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医

または、時間外等における外来対応件数が確認できる書類(前年1月~12月分)を見せてください。

療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者
加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼である。
当日準備 ・時間外等における外来対応施設での外来診療等の回数を確認できる書類

(ロ)時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科
救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報

(前年1月~12月分)、

センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼

または、精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)の都道府県への

の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

積極的な協力状況が確認できる書類(前年1月~12月分)を見せてください。

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地域移行機能強化病棟入院料