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特定入院料 (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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ツ 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている。











① 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近
3か月間で30回以上である。
② 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・
指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上である。
③ 同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本
療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上である。
④ 当該保険医療機関において、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数
が直近3か月間で30回以上である。
⑤ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法
第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する
訪問リハビリテーション、同条第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同法条
第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
⑥ 当該保険医療機関において、退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間で6回
以上であること。

当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

テ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。

ト 許可病床が280床未満の保険医療機関である。





















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特定一般病棟入院料