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特定入院料 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5)の看護師が兼ねることは差し支えない。
また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される
特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の
患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
※ ウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。

ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期
リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。

(2) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備している。
なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直し
を行っている。



















(3) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリ
テーション料に係る届出を行っている保険医療機関である。



当日準備 ・特定集中治療室に当該届出に係る専任の管理栄養士が配置されていることが確認できる

【特定集中治療室管理料の注5に規定する早期栄養介入管理加算】
(1)当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されている。









書類(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)



ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る

・専任の管理栄養士の当該治療室内における勤務状況が分かる書類を見せてください。
(直近1か月分)

3年以上の経験を有している。
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有している。

・専任の管理栄養士の研修修了証及び栄養管理の経験が分かるものを見せてください。

当日準備 ・当該治療室の入院患者数が確認できる書類を見せてください。

(2)特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の
入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。











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特定集中治療室管理料