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特定入院料 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【小児入院医療管理料 注8に規定する時間外受入体制強化加算】
(1) 時間外受入体制強化加算2の施設基準










ア 小児入院医療管理料2を算定する病棟である。
当日準備 ・15歳未満の時間外における緊急入院患者数が分かるものを見せてください。

イ 当該保険医療機関において、15歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で600件以上
である。
ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目
以上を満たしている。
ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成さ
れる保険医療機関である場合は、以下の(イ)及び(ハ)から(チ)までのうち、3項目以上を満たしている。
なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。

(イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後
の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
(ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成で
ある。
(ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の
数が2回以下である。
(ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日
が確保されている。
(ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出などの柔
軟な勤務態勢の工夫がなされている。
(ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時
間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある。
(ト) 当該保険医療機関において、夜間時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお
り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績がある。
(チ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行って
いる。

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小児入院医療管理料