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特定入院料 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【小児入院医療管理料 注2に規定する加算】
当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(1)当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(◆)を1名以上配置
している。











(◆)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

(2)内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。





































※ プレイルームについては、当該病棟内にあることが望ましい。

(3)プレイルームには、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。

【小児入院医療管理料 注5に規定する加算】
(1)無菌治療管理加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上
であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式
であること。

(2)無菌治療管理加算2に関する施設基準





ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上
であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。

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小児入院医療管理料