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特定入院料 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【小児入院医療管理料 注5に規定する加算】
(1)無菌治療管理加算1の施設基準





















ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上
であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式
であること。

(2)無菌治療管理加算2に関する施設基準





ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上
であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。

【小児入院医療管理料 注7に規定する養育支援体制加算】
(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援(以
下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。






当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。

ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師

・専任の常勤看護師の出勤簿を見せてください。

ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士

・専任の常勤社会福祉士の出勤簿を見せてください。

※ 当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任
の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医
師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

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小児入院医療管理料