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特定入院料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の「イ」】
当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿、研修修了証を見せてください。

★(1) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な
研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されている。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている
専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導
等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤
医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準
を満たしていることとみなすことができる。

当日準備 ・専任者の出勤簿、研修修了証を見せてください。

★(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための
適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉
士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されている。
















※ (1)及び(2)における適切な研修とは、次のものをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16 時間以上の研修期間であるもの)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
(イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項
(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要
(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について
(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について
(ホ) 初回ケースマネジメント面接について
(ヘ) 定期ケースマネジメントについて
(ト) ケースマネジメントの終了について
(チ) インシデント対応について
(リ) ポストベンションについて
(ヌ) チーム医療とセルフケアについて

(3) 研修はグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを
豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含んでいる。





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