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特定入院料 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※ 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチーム
が複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支え
ない。

※ (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し支え
ない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師が配置
される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集
中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することが
できる。

※ (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団
体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中
治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした
研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行
われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。

※ (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配
置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複数設置してい
る保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障が
ない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテー
ションに係るチームの業務を実施することができる。

※ (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治
療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に
専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。

当日準備 ・プロトコルを見せてください。

(2)脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーションに関する
プロトコルを整備している。
早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行っている。










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脳卒中ケアユニット入院医療管理料