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特定入院料 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了
していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看
護師長等を除く。)が次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。
ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し
支えない。

ア 次に掲げる所定の研修
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等

イ 次の内容を含む院内研修
(イ) 看護補助者との協働の必要性
(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ) 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ) 看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ) 自施設における看護補助者に係る規定及び運用

【地域包括ケア病棟入院料の「注7」の看護職員夜間配置加算】
事前

(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)に
おいて、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を
増すごとに1に相当する数以上である。



・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類、様式9、勤務実績表、

勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が分かる書類、会議・








研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

(2) 認知症等の患者の割合は、当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に
入院している全ての患者に対し別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ
に係る評価票の患者の状況等の項目(B項目)のうち、認知症及びせん妄状態に関する項目
(「14.診療・療養上の指示が通じる」又は「15.危険行動」)に該当する患者の割合が、3割
以上である。










※ 産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の
施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る
要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の
施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
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地域包括ケア病棟入院料