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特定入院料 (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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□ これらに準ずる病院(以下のいずれかに該当)
□ 都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院
□ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)
と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院

(6)当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしている。











当日準備 ・当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていることが確認できる

★(7)当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師を1名以上配置している。










書類を見せてください。(直近1か月分)
当日準備 ・常勤医師の研修修了証を見せてください。

※ 複数の病棟において当該入院料の届出を行っている場合は、病棟ごとに1名以上の常勤
の医師を配置している。

★(8)(7)に掲げる医師は次のいずれかの研修を修了している。











ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会
(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催
指針」に準拠したものを含む。)
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等

★(9)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護師の数は、常時、入院患者の数が7又はその端数
を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。

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緩和ケア病棟入院料