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特定入院料 (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(6) 特定一般病棟入院料(地域包括ケア2)の施設基準等
ア 病室を単位としている。











事前

★イ 注7に規定する地域包括ケア入院医療管理を行う病室を有する病棟において、常時15対
1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

15又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置である。ただし、
夜勤を行う看護職員の数は、2以上である。











当日準備 ・当該病室がある病棟に配置されている専任の理学療法士、専任の作業療法士又は専任の

★ウ 当該病室を有する病棟において、病室を含む病棟に、専任の常勤理学療法士、専任の常
勤作業療法士又は専任の言語聴覚士が1名以上配置されている。

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務











言語聴覚士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を
行っている専任の非常勤理学療法士、専任の非常勤作業療法士又は専任の非常勤言語聴
覚士をそれぞれ2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法
士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学
療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、
それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。

★エ 当該保険医療機関内に入退院支援部門(◆)が設置されている。











(◆)入退院支援及び地域連携業務を担う部門

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特定一般病棟入院料