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特定入院料 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置および器具を治療室内に常時備えている。










ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置

※ 当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室
と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

当日準備 ・当該治療室の脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士

★(6)脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法
士が1名以上、当該治療室に勤務している。











又は専任の常勤作業療法士の勤務表を見せてください。(直近1か月分)
・専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士の方は、疾患別リハの患者さんを担当することは

※ 当該理学療法士又は当該作業療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者とは兼務

ありますか。

できない。

(7)当該治療室の入院患者数の概ね8割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者である。










当日準備 ・コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳

★(8)コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影
及び診断を常時行うことができる体制である。

(9)次のいずれかの届出を行っている。





















画像撮影及び診断を常時行うことができる体制であることが確認できる書類を見せてください。

ア 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
ウ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

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脳卒中ケアユニット入院医療管理料