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特定入院料 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(10)当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を
備えている。











当日準備 ・特別の療養環境の提供を行っている病室が確認できる書類(一覧表等)を見せてください。

★(11)当該病棟において、特別の療養環境の提供に係る病床の割合が5割以下である。
※ 当該病棟がすべて個室であっても差し支えない。

(12)入退棟に関する基準を作成している。



































(「特別の療養環境の提供に関する基準」の当日準備書類)

(13)緩和ケアの内容に関する患者向けの案内を作成しており、患者・家族に対する説明を行っている。




(14)地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制
を保険医療機関として確保している。







(15)連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制
を保険医療機関として確保している。







(16)緩和ケア病棟においては、連携する保険医療機関の医師、看護師又は薬剤師に対して、実習を伴う
専門的な緩和ケアの研修を行っている。



















(17) 当該病棟への入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、(7)の医師が入院の適応を判断
し、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待機中の緊急時
の対応方針等について、患者に説明を行う体制を設けている。



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緩和ケア病棟入院料